declarationパートナーシップ構築宣言

パートナーシップ構築宣言

当社は、サプライチェーンの取引先の皆様や価値創造を図る事業者の皆様との連携・共存共栄を進めることで、
新たなパートナーシップを構築するため、以下の項目に重点的に取り組むことを宣言します。

01,サプライチェーン全体の共存共栄と規模・系列等を超えた新たな連携

直接の取引先を通じてその先の取引先に働きかける(「Tier N」から「Tier N+1」へ)ことにより、サプライチェーン全体での付加価値向上に取り組むとともに、既存の取引関係や企業規模等を超えた連携により、取引先との共存共栄、社会の全体最適を意識しての構築を目指します。その際、災害時等の事業継続や働き方改革の観点から、取引先のテレワーク導入やBCP(事業継続計画)策定の助言等の支援も進めます。

(個別項目) A. 取引を行う各社との協力、相互理解の基、自社推進の事業が、SDGsの指標に適合し、社会に貢献できる事を目的とする。 B. IT実装については、取引業者や社会の全体最適を俯瞰し推進する。 C. 専門人材のマッチング、外国人労働者の採用に際しては、斡旋業者の遵法と労働者本人意思を見極め、適切に行う。外国人労働者の地元社会への適合に  協力する。 D. これまでも進めてきたグリーン化への取組は、1.の主目的に沿い「全体最適」を意識し継続する。 E. 「人が経営資本」との認識を強く持ち、健康経営に関する取組の意識を高め、継続する。

02,「振興基準」の遵守

親事業者と下請事業者との望ましい取引慣行(下請中小企業振興法に基づく「振興基準」)を遵守し、取引先とのパートナーシップ構築の妨げとなる取引慣行や商慣行の是正に積極的に取り組む。

① 価格決定方法不合理な原価低減要請を行わない。取引対価の決定に当たっては、下請事業者から協議の申入れがあった場合には協議に応じ、労務費上昇分の影響を考慮するなど下請事業者の適正な利益を含むよう、十分に協議を行う。取引対価の決定を含め契約に当たっては、親事業者は契約条件の書面等による明示・交付を行う。

② 手形などの支払条件仕入代金は可能な限り現金(振込)で支払う。また、支払サイトは、取引先の都合を優先し、遅くとも60日以内とする。

③ 知的財産・ノウハウ知的財産取引に関するガイドラインや契約書のひな形に基づいて取引を行い、片務的な秘密保持契約の締結、取引上の立場を利用したノウハウの開示や知的財産権の無償譲渡などは求めない。

④ 取引業者の業務改善や災害時配慮など協力する取引先も働き方改革に対応できるよう、下請事業者に対して、適正なコスト負担を伴わない短納期発注や急な仕様変更を行わない。災害時等においては、下請事業者に取引上一方的な負担を押し付けないように、また、事業再開時等には、できる限り取引関係の継続等に配慮する。

03,その他(任意記載)

全体最適を考えた商取引の見直し取引全般に関して、「これまでに見直されず継続されていた商習慣」は、関係各社とのコミュニケーションの基、在り方を検討し、場合によっては契約を改定する。